遺言書作成
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遺言書作成
遺言書とは?
「遺言(ゆいごん・いごん)」というと「遺書」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言と遺書は違います。
遺書が死ぬ前の自分の心情などを書き記すものであるに対し、
遺言とは遺産の分け方など自分の死後の法律関係を定めるための意思表示です。
つまり自分の考えで自分の財産を自分が指定した人に承継することができる最も効果的な意思表示を書面にしたもの、それが遺言書です。
相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることです。相続に関するトラブルがおこったとしても、遺言書さえあればほとんどのことが解決できます。
遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。 事前にトラブルが起こりそうなところを考慮しながら、それぞれの相続人にどのように相続させるかを遺言書で指示しておけばトラブルのない円満な相続を迎えることができるでしょう。
上記で説明したように遺言は相続において最も優先されますので、その作成の際のルールも非常に厳密に決められています。
なお、遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。
公正証書遺言は公証人の手数料が必要ですが、のちの相続争いを避けるためにはもっとも確実な方法です。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備のためにその有効性を巡って相続争いが泥沼化したり、
偽造や未発見の恐れがあり注意が必要です。どのみち検認の際には費用もかかります。
遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
↑遺言書文案の一例です
~相続対策をするにあたって遺言はもっとも効果のある方法です~
メリット 1 遺産分割協議分割協議が不要になる
遺言では通常相続財産の分割方法を指定します。つまりどの相続人がどの財産を承継するのかを指定します。相続人は原則として遺言内容に従わなければなりません(相続人全員が同意した場合は変更できます)。注意点としては、遺留分(相続人の最低取り分)に配慮する必要があることです。争いの元である分割協議をしなくて済みます。
メリット 2 相続手続が速い
分割協議が不要になるので、相続人の確定さえ行えば、不動産登記、銀行手続がスムーズになります。
メリット 3 代理人不要
あまり知られていませんが、未成年者と親権者が共同相続人になっている場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならず、分割協議に入るまで手間がかかります。被後見人と後見人の間でも同じです。
メリット 4 相続人の中に認知症の方がいる場合の分割制限がなくなる
相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議ができません。分割協議をするためには、法定後見の申立が必要となります。さらに後見人がいたとしても、後見人は、原則として法定相続分の分割を主張します(家庭裁判所の指導)ので、相続人同士で自由な分割はできません。遺言があれば、遺言者の意思で分割ができますので、(遺留分を除けば)自由に分割ができます。
烏丸仏光寺司法書士事務所では下記のような方に遺言書作成をおすすめしております。
・子供がいないが、指定した人にあげたい方
・結婚していないが、指定した人にあげたい方
・内縁の妻や夫がいる方
・子供が海外に住んでいている方
・事実上、離婚状態の配偶者がいる方
・一部の家族に生前贈与している方
・先妻の子供と後妻がいる方
公正証書にするか自筆証書にするか?
「自筆証書遺言にしたら費用がかからない」と思われてる方がいますが、これは正確ではありません。
「自筆証書遺言にしたら遺言作成時には費用がかからない」というのが正確です。
自筆証書遺言を正式な書類として使用するためには、開封時における遺言書の変造・偽造を防止するために、自筆証書遺言開封する際に「検認」という手続きを経なければなりません。その際、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までのものを全て集めて、申立書を作成して、家庭裁判所に提出しなければ「検認」してもらえません。
相続人には,申立後,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がいきます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。
対照的に公正証書遺言では作成時に厳格な手続きを経ているので、検認という手続きは不要になります。
遺言書で何ができるのか?
- 民法の相続分とは関係なく遺産を分割することができます
- 相続権のない人に財産を分けることができます
- 子がいないとき、兄弟姉妹の相続を防ぐことができます
- 非嫡出子を認知することができます
- 相続人の排除ができます
- 遺言執行者を指定することができます。
烏丸仏光寺司法書士事務所ではそれぞれのケースに合わせて、依頼者とご一緒に遺言書を作成致します。お気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成の費用について
烏丸仏光寺司法書士事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけております。
遺言書作成に関する費用は、一般的な例(相続人1人に対して相続させる財産の価格が5000万円以下の場合)で、約8万円程度になります。
(上記の費用には、相続財産の調査、相続人の特定、遺言書の原案の作成までの手続きを含みます。なお、上記のケースでは公証人に支払う手数料4万円~5万円が別途必要になります。)
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。烏丸仏光寺司法書士事務所ではそれぞれのケースに合わせて、依頼者とご一緒に遺言書を作成致します。お気軽にご相談ください。