遺言書作成
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遺言Q&A
※当事務所の費用・報酬・営業時間についてのご質問は こちら をご参照ください。必要書類はこちら 遺言を作成する場合、まず何からはじめたらいいですか? 遺言書は、自分の財産を託す法的な手段として生前に行われるものです。 公正証書遺言を司法書士に作成依頼した場合、総額でいくらぐらいかかりますか? 司法書士事務所によって料金はまちまちです。基本的には遺言書に記載する財産を金額に置き換えた場合、その額によります。 亡くなった人が遺言書を書いていたかどうか調べることは可能ですか? 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国で調べることは可能です。それ以前の公正証書遺言については、どこの公証人役場で作成されていたかの検討がつけば、調べることは可能です。 遺言書の内容を後から変更することは可能ですか? 遺言書は何度でも書き直すことができます。将来のことを文章にするわけですから、変更事項があるのも当然です。 遺言書を書いておいた方がいい場合を教えてください 烏丸仏光寺司法書士事務所では、下記に該当する方については、基本的には遺言書の作成を推奨しております。 財産を妻に相続させる遺言書を書いた場合、もし妻が私よりも先に亡くなったときは遺言書はどうなりますか? 相続人や受遺者(もらう予定の方)が,遺言者よりも先に死亡した場合(同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって,そのような心配のあるときは,予備的に,例えば,「もし,妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは,その財産を,〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。 遺言には何を書いてもいいんですか? 基本的に何を書いても自由ですが、民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。 相続と遺贈って何が違うんですか? 相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定、あるいはそれがなければ法定の割合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言うのに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することを言います。 亡き父の書斎から自筆の遺言書がでてきた場合、どうしたらいいですか? その遺言書が法務局保管でない自筆証書遺言であった場合は、その遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続を受けなければなりません。 遺言を書く段階で、遺言執行者をあらかじめ選んでおくべきなのでしょうか? 遺言書を作成する場合、相続人の関係がそれほど良好でない場合や、相続人が遺言書の内容に納得していない場合があることがあります。
遺言には、形式によって様々なルールがあります。
烏丸仏光寺司法書士事務所では、家族関係・財産関係、遺言書の作成をお考えになった経緯等をヒアリングすることからはじめております。
仮に記載する財産の価格が3000万円、承継される方を子供1名とした場合、烏丸仏光寺司法書士事務所では
公証人の実費約3万6000円+事務所報酬6万円+消費税=約10万円となります。
また、遺言書が複数ある場合は、新しく書き直した遺言の内容が有効とされますが、 内容によっては、前の遺言がそのまま有効となる場合もあります。
事前に弁護士や司法書士等の専門家に確認してもらうことをおすすめします。
1.お子様同士が不仲である場合
2.婚外子のお子様がいる場合
3.相続人ではないが、家族のように思っている方がいる場合
4.配偶者やお子様がいらっしゃらない場合
5.お子様同士で分配する事の難しい事業を継承させたい場合
6.配偶者の将来の事が特に心配な場合
7.特定のお子様の素行に問題がある場合
8.既に、特定のお子様への財産分与が完了されている場合
9.相続人が兄弟姉妹であるが、特定の甥や姪にのみに遺贈したい場合
10.法定相続人以外(慈善団体等への寄付も含む)に遺贈したい場合
烏丸仏光寺司法書士事務所ではあらゆる場合を想定して、無駄のない遺言を提案いたします。
1.遺産相続に関する事項
•推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)
•共同相続人の相続分の指定又はその委託(民法第902条)
•特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)
•遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
•共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)
•遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)
2.財産処分に関する事項
•包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
•遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)、寄附行為、信託の設定(信託法第3条2号)
3.身分行為
•認知(民法781条2項)
•未成年者の後見人の指定(民法第839条)
•未成年者の後見監督人の指定(民法第848条)
4.その他
•祭祀承継者の指定(民法第897条1項)
どちらも人の死亡を原因とする点と、遺留分を侵害することはできない点においては同じです。
違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。
検認とは、家庭裁判所において、相続人や受遺者などの利害関係者立会いの下で、遺言書の用紙、筆記具、内容、日時、証明、捺印の実情を検証し、これを検認調書という書類に記録する手続で、遺言書が開封されたときの状態を証拠として保存し、その後、変造・偽造がなされることを防止するためになされるものです。検認は、公証役場に保管されて変造・偽造のおそれがない公正証書遺言を除く全ての遺言書に必要な手続です。
遺言書の保管者及び発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続を受けなければなりません。家庭裁判所は、遺言書が封印されている場合には、相続人又はその代理人の立会いのもとに開封します。また、遺言書検認がなされた場合には、家庭裁判所は、立ち会わなかった相続人などに対して遺言書の検認があったことを通知することとなっており、通知を受けた者が遺言書検認の内容を知りたい場合には、検認記録の閲覧を請求することができます。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に遺言書の提出を怠って検認の手続を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりしますと過料の受けることになります。
ただし、検認は、遺言書の内容を審査するのではなく、ただ外形的に確認するための手続ですので、遺言書検認は遺言書が有効であるか否かを判断する手続きではありません。遺言書の有効性に争いが存在する場合には別途訴訟手続きなどによって解決することとなります。
この場合に例えば、不動産を相続人ではない第三者に遺贈する場合、遺言執行者を定めていないと、いざ登記名義を変更しようとしても結局、相続人全員のハンコが必要になるので、相続人の協力が得られず、名義が変えられないということが起こります。
遺言執行者を定めておけば、遺言執行者と受贈者の協力だけで名義変更ができるので、遺言執行者を定めておくことは必要不可欠です。
この遺言執行者はとくに資格などが必要なわけではありません。多くの場合には受贈者を遺言執行者に定めて、受贈者だけで遺言の執行を進めていることがほとんどです。
遺言で遺言執行者を指定することができます。指定は遺言でしか行えません。生前に指定しても無効になってしまいます。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てることができます。遺言執行者を選任しない場合には、相続人自身が遺言の執行をする必要があります。
また、必ず遺言執行者が行わなければならないものもあります。遺言による認知の届け出、相続人の廃除とその取消しです。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利、義務があるものとされており、遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に執行しても無効になります。
遺言執行者の役割 は、財産目録 財産目録の調製、交付 、遺贈、寄付行為、信託手続き、預金の引出し、不動産の売却、債務の弁済 、認知、相続人の廃除・取消し などがあげられます。