商業登記
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商業登記
新会社法が施行され、従前のカタカナ表記からひらがな表記に変わって多少読みやすくなったものの、条文のわかりにくさはまだまだ解消されていません。
現在の会社法は現代の経済情勢に合わせ作られていると言われてますが、正直とっつきにくい法律であることには変わりありません。
烏丸仏光寺司法書士事務所ではスタッフ全員が会社法はもちろん、関連規則についても熟知しております。
会社設立はもちろん、設立後の会社法務もお任せください。
未収金の回収などの裁判所手続きや登記などの会社法務手続きなど幅広く助言・代行をさせていただくことができる便利な事務所です。顧問料なしで末永く相談に対応します。
会社設立
会社を設立するためには、法務局にて登記を申請しなければなりません。
設立といっても、一昔前に比べてハードルはずいぶん低くなりました。
・資本金1円の会社設立も可能(※1円で登記ができるという意味ではありません!)
・役員は取締役1名のみも可
・役員の任期を10年にするのも可
・類似商号の制約なし
・各種減税措置あり
しかし、その分、設立手続きが複雑になりました。
烏丸仏光寺司法書士事務所では、開業以来、京都府内はもちろん、近畿圏の多くの会社の設立に携わったきた実績がございます。 また、電子定款に対応しておりますので、会社の設立費用を4万円節約していただくことが可能です。当事務所にご依頼していただければ、会社名と取締役が決まっていれば1週間後に会社を設立させることも可能です。会社設立については烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せ下さい。
費用ですが、全て込みで、株式会社だと総額29万円です。合同会社だと総額16万円です。
役員変更
役員変更登記続きの流れ
- 事前お打ち合わせ
- 現在の会社定款をご準備いただき、ご相談下さい。
株主総数もお打ち合わせの際に、伺いますので株主名簿等現在の株主様の総数、住所、氏名、持株数が分かるものもご準備下さい。 - 株主総会の招集手続き(会社法第299条)
- 会社の定款の規定に基づき、株主総会の招集します。
総株主の同意がある場合など(会社法第300条)、招集手続きを不要にできる方法もあります。 - 株主総会の開催
- 総株主の書面による同意がある場合など(会社法第319条)、株主総会の決議があったものとみなされる場合もあります。議事録作成のご依頼も受けたまわります。
- 取締役会の開催(会社法第369条)
- 議案によっては不要の場合もあります。議事録作成のご依頼も受けたまわります。
- その他添付書類の取得・準備
- 登記内容によって、役員の印鑑証明書等が必要な場合があります。
- 法務局へ登記申請
- 役員変更登記完了
法改正により役員変更登記の添付書面が増えました
<改正点の内容>
①設立時や役員変更時の取締役及び監査役等の就任承諾書記載の住所を証明するため、もともと印鑑証明書を添付する者以外は、住民票や印鑑証明書等の公務員の作成した証明書を添付しなければなりません。規則61条5項(新設)
②代表取締役の辞任の場合、辞任届に実印の押印と印鑑証明書添付も必要となりました。(法務局に印鑑届出している代表取締役のみ。届出印を辞任届に押印の場合は証明書省略が可能です)。規則61条6項(新設)
③役員の婚姻前の氏をも申出により登記することができるようになりました。規則81条の2(新設)
新聞等では、③の役員の旧姓が併記できるようになることが大きく取り上げられましたが、司法書士の実務的には①と②の今まで不要だった住民票や印鑑証明書等の公的書類の添付書面が増えることの影響が大きそうです。今までは認印でよかったのですが。
会社法も改正されました。
●監査役の監査の範囲を会計監査に限定している場合、登記が必要になります。ほとのどの中小企業がこれに当てはまる可能性があります。
‣定款で監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨定めている株式会社は、その旨の登記をすることが必要になりました。
‣当該登記は、改正会社法の施行後、最初に監査役が就退任(重任を含む)する際に行う必要があります。
定款に「株式譲渡を制限する」旨の規定を置いている会社は該当する可能性が高いです。ご注意ください。申請するタイミングを間違うと登録免許税(1万円or3万円)を余分に納めることになります。
烏丸仏光寺司法書士事務所では、会社の登記全般を受け付けております。お気軽にご連絡ください。
烏丸仏光寺司法書士事務所
電話:075-744-1861 電話:075-744-1861
メール:info@karasuma4.com
合併・分割・株式交換
新規事業への参入、企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済、後継者対策、さまざまな目的でなされるM&Aの中で、登記申請手続が必要な 「合併、会社分割、株式移転、株式交換」登記の申請手続きをサポートいたします。
● 吸収合併・新設合併
合併とは、複数の会社が合体させ、1つの会社にする手法のことをいいます。
合併には、合併により消滅する会社の権利義務をすべて合併後存続する会社に承継させる「吸収合併」と、合併により消滅する会社の権利義務をすべて合併により設立する会社に承継させる「新設合併」があります。
いずれも一般的に競争力強化や競争の回避、市場占有率の拡大などのために行います。
● 株式交換・株式移転
株式交換とは、複数の会社間で株式を交換することで、親子会社関係を構築させる手法です。
一方、株式移転とは、1つまたは2つ以上の株式会社が全株式を新設会社に発行し、親子会社関係を構築させる手法です。
両手法とも、親子会社関係を構築させる点で共通していますが、株式交換には、一定の要件のもと税務上の優遇措置を受けることができたり、株式移転には、純粋持株会社(ホールディングカンパニー)を中心とするグループカンパニーを編成しやすいといった面がある点などで異なります。
● 会社分割
会社の事業の全部または一部を他の会社に包括的に承継させ、1つの会社を2つ以上に分ける手法です。
会社の特定事業部門や不採算部門を分離させたりすることで、企業内の、ある部門をグループ内の別会社や新設会社に移転させて、企業の活性化を図る場合に用いられたりします。
また、高い価値のある資産(不動産など)を譲渡する際に、節税目的等のため、単純売却でなく、この手法が用いられることもあります。
烏丸仏光寺司法書士事務所は、M&Aの中で、登記申請手続が必要な 「合併、株式移転、株式交換、会社分割」登記の申請手続きをサポートいたします。
各種法人の登記
烏丸仏光寺司法書士事務所では、株式会社だけでなく、各種法人に関する登記を承っております。
社団法人、財団法人、 特定非営利活動法人(NPO法人)等の登記でお悩みのお客さまは、ぜひ一度お問い合わせください。