裁判・法律トラブル
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裁判・法律トラブル
金銭トラブル
「お金を貸したけど返済してもらえない」
内容証明郵便での請求や貸金返還訴訟を行います。相手方に財産がない場合は、裁判に勝ったとしても、お金が回収できないことはあります。その場合は、給料差押えや預貯金他財産の差押えで対応します。
「お金を借りていたけど返済していない」「見覚えのない請求を受けた」
訴えられると、裁判所から呼び出しがあり、指定された日に出席しないと、言い分を聞いてもらえる機会を失い、相手の請求通りの支払い義務が発生してしまいます。
反論書(答弁書といいます。)の作成、和解の代理交渉をお受けいたします。
不動産を巡るトラブル
不動産を貸したり借りたりしている場合、借主が家賃を支払ってくれない、使い方が当初の契約と異なる、貸主が敷金を返してくれない、高額な更新料を請求されたなど、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
敷金返還・保証金返還、家賃回収、土地建物明渡請求をお考えの方は烏丸仏光寺司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が法律専門家として、相手方と交渉するなどし、日々権利の保護と公正な社会の実現に努めています。
消費者トラブル
今も進化しつづける悪徳商法
悪徳商法など消費者トラブルは時代の変化にとても敏感で、実に巧妙な罠をしかけ、その時代毎の消費者心理をいち早く察知し、不安に付け込みます。
利用した覚えのない請求、災害に乗じての不必要なリフォーム工事、押し買い、振り込め詐欺、出会い系サイト詐欺被害…様々な悪徳な事件は、何度も何度も再発防止の網の目をくぐり、今や誰もが騙される可能性があると言えるほど工夫を凝らした手口になっています。実際に、年齢、男女を問わず、多くの人が被害にあっています。
なにより詐欺で受けた心の傷は無視できません。被害にあった方は金銭的にも精神的にも深刻なダメージを受けていても、なかなか言い出せないことが多いのです。
被害を最小限に食い止め、再発防止をしたりする上でとても重要なことは、おかしいなと思ったら悪徳商法等の消費者トラブルの被害を出来るだけ早く、「本人が自覚すること」。そして、「速やかに対応し、行動すること」です。
弱者保護の観点から、消費者問題に積極的に取り組んでいます
何もトラブルがない人生というのは非常に理想的ですが、多くの方がご経験されているように、残念ながら人生にトラブルは付き物です。そして、特に手を焼くことなく解決してしまえばいいですが、そのトラブルのせいで、人生が一変してしまう、なんていうことも少なからずあるのではないでしょうか。
このように避けがたいトラブルに巻き込まれた場合に、一番大事なことは、いかに迅速かつ適切にそのトラブルに対応するかです。どのような対応をとるか次第で、状況は大きく変わってしまいます。電話一本で解決してしまう場合もあれば、最悪のケースになってしまう場合もあります。とにかく、迅速かつ適切な対応が求められます。
烏丸仏光寺司法書士事務所では、このように様々なトラブルに巻き込まれた方に、それぞれのケースにおける一番いい解決方法をご提案させていただき、一刻も早くこのトラブルから解放されるためのお手伝いをさせていただきます。
労働事件
烏丸仏光寺司法書士事務所は有給休暇や未払いの残業代を請求しようとする皆様を全力で応援させて頂いております。
労働者は、使用者と比べて弱い立場にあります。労働組合のない会社もあり、使用者に意見を言うことも難しい職場も多くあります。
未払いの残業代や有給休暇取得を請求することは、法律で認められている労働者の正当な権利です。引け目を感じることはないのです。あなたが一歩を踏み出すことによって、職場の環境が変わるのです。過酷な労働を強いられている同僚のためにもなり、もっと言えば、社会全体の利益にもなるのです。
烏丸仏光寺司法書士事務所は、そんなあなたを全面的にサポート致します。
「労働問題を通じて、皆様のお役にたちたい。」
それが、私どもの願いです。
当事務所の代表は、認定司法書士でもあります。
認定司法書士は、簡易裁判所の裁判の代理権があります。(経済的利益が140万円を超えないもの)また、裁判所への申立書類の作成・提出もできます。労働トラブルの解決には、専門的な法律の知識が必要です。
労働トラブルの解決に向けて、一緒に頑張っていきましょう。
※認定司法書士であってもは、紛争の目的物が140万円超えるものについては、訴訟手続などを代理することや相手方と交渉することはできません。費用が負担できて、業務の全般について専門家に任せたい方は弁護士をご紹介させていただきます。
裁判用の証拠として揃えておきたい資料
証拠書類は、原本だけでなく、コピーでも、証拠として使うことができます。ただし、コピーにすると、ますます字が読みにくいものや、偽造である疑いがあり、原本でこの点を調べる必要があるもの等は、原本があれば、原本で用意すべきでしょう。
もっとも、原本で提出といっても、ずっと裁判所に預けておくのではなく、1回だけ(普通は1回だけ見せるだけ)法廷で、裁判官と相手方弁護士に見せるだけで、裁判所と相手方に実際に渡してしまうのはコピーです。これで原本を提出したことになるのです。
裁判では、原本があるのとコピーだけしかない場合では、同じ書類でも証拠の価値には違いがあるとされていますが、コピーというのは原本があるから写しがとれるわけで、偽造との証明ができなければ原本に準じた価値が認められます。
事件 | 証拠となる書類 |
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敷金返還請求 | 賃貸借契約書 登記簿謄本又は登記事項証明書 内容証明郵便、配達証明書 敷金領収書 |
貸金返還請求 | 契約書 借用書 念書 |
売買代金請求 | 契約書 受領証 請求書(控) 納品書(控) 商業登記簿謄本又は登記事項証明書 |
損害賠償請求 | 交通事故証明 示談書・念書 車等の損傷部分の写真 領収書 車等の修理代金見積書 事故状況説明図 商業登記簿謄本又は登記事項証明書 |
給料支払請求 | 給与等支払明細書 商業登記簿謄本又は登記事項証明書 |
裁判では書類が重要
実際の裁判では、なによりも書面が重要視されます。証言はあまり信用されません。 人間の記憶は曖昧ですし、嘘もつけます。
一方、書面は永久に残ります。書面は、書かれたものをみれば一目瞭然で、証言の場合のような 記憶の曖昧さという意味での曖昧さは残りません。また、人間という のは、話すときは結構いい加減でも、「ちょっと書いて」と頼まれると、ましてや「サインして」と か「ハンコを押して」などといわれると、そこで考え直す癖があります。 そして、「そんなに面倒 なことなら、やめとく」と・・・。こんなふうに展開することも多いと思います。みなさん経験でおわかりでしょう。書類があるというのは、このように考え直した結果のことですから、証言より
はるかに信用できると考えられております。
法律家が証拠 というときは通常「書証」のことを指しています。