相続・贈与・売買(不動産)
Inheritance, Donation, Real Estate

相続・贈与・売買(不動産)

「不動産の名義」と世間一般でよくいわれているのは、正確には、不動産登記のことです。
不動産の所有者が変わった場合に、不動産登記の名義を新しい所有者の名義に移すことを、所有権移転登記といい、一般に不動産の名義変更と呼んでいます。

高額で大切な財産である不動産を守っていくためには、各種登記手続きは必要不可欠です。ただし、その手続きは非常に煩雑で民法や不動産登記法だけでなく多くの法律知識を必要とします。また売買代金だけでなく、それ以外にも発生する費用があります。特に分譲マンションにおいては、登記簿(登記事項証明書)が複雑化しており「自分で買った不動産なのに、登記がごちゃごちゃ書かれていて、自分が何の権利をどのように持っているのかわからない」といった方が多数いらっしゃいます。当事務所は不動産登記簿の読み方はもちろん、登記に付随する各種手続きまで精神誠意お手伝いします。必要書類はこちら

相続

不動産を亡くなった方名義のまま登記を放っておいても今まではペナルティーはありませんでした。しかし、今後は法改正により相続登記は義務化されます。そして放っておくと手続きはどんどん複雑になります。

例えば…
・年月が経つにつれ他の相続が発生し、相続人が増えるおそれがあります(数次相続といいます)。
・家族全員が遠方に住むようになり何年も遺産分割協議の話し合いができない状態になってしまったり、まとまらなかったり、当初は想定していなかった争いが生じるケースがあります。
・古い戸籍が取れなくなる可能性があります。
・手続が面倒になりますし、費用もかさみます。

実際、ほとんどのお客様は、口を揃えて「もっと早くやっておけば良かった」 とおっしゃいます。
いずれされるなら、早めのご依頼をおすすめします。

相続登記は、亡くなった方の名義の財産(不動産)を相続したときにその名義を残された相続人へ変更するための手続きです。法的に「私が財産(不動産)を相続しました」と主張するためには、この手続き(=相続登記)をしておかなくてはいけません。
しかし法務局等の公的機関へ提出する書類の整理は何かと面倒なことが多く、戸籍の不足や書類不備で何度も補正・取り下げする内に時間が作れず、ついつい怠りがちになってしまうものです。また、登記名義を放置した間に親族に新たに子どもが生まれるなどして相続人が増えたりすると、親族間のトラブルの素となります。
烏丸仏光寺司法書士事務所におまかせいただければ、司法書士が確実・迅速に処理いたします。たとえ北海道や沖縄等の遠方地域であったとしても、最短だと1日で登記申請が可能です。

烏丸仏光寺司法書士事務所では相続発生後はもちろん、相続発生前や相続放棄についてのご相談・ご質問もお受けいたします。下記にお電話やメールでお問い合わせの多い質問を記載しました。

  • 父が亡くなりました。財産は自宅だけです。何か手続きが必要ですか?

    • A

      相続した方の名義に変更するため、相続登記が必要です。必要になる書類はこちらのページをご参照ください。一度取得された戸籍等は何度も使えます。

  • 相続登記の手続きは相続した人だけでできますか?

    • A

      相続人が数人いる場合、全員の実印・印鑑証明書が必要になりますので、相続人全員で話し合って協力することが必要です。烏丸仏光寺司法書士事務所では遺産分割協議書の作成をお勧めしております。 ただし、公正証書遺言がある場合には相続した人だけで相続登記ができる場合があります。

       

  • 相続の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのですか?

    • A

      家庭裁判所を利用して調停等の手続きをします。 調停手続では、相続人全員から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして、裁判所が事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、裁判所主導で合意を目指し話合いが進められます。
      なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

  • 相続登記はいつまでにしないといけないのですか?

    • A

      今のところ期限はありませんが、遅くとも2024年4月28日までには新法が施行され、相続登記は原則3年以内にしなければならなくなります。また登記をしないで放置いるうちに相続人の数が増え(死亡・出生・婚姻・養子縁組など)、手続きが難しくなる場合があります。

  • 相続登記をしないでいるとどうなりますか?

    • A

      例えば家族の間で「息子(長男)が相続する」と話し合いがまとまっていたのに、登記をしないでいたら、借金もちの娘(長女)の債権者から差押えをされてしまった、というように、自分の名義にできなくなってしまう場合があります。

  • 亡くなった父に借金がありました。私(息子)が払わなければならないのですか?

    • A

      プラスの財産だけでなく、借金や保証人の責任といったマイナスの財産も相続人が引き継ぎます。
      ただし、相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができますが、放棄できる期間には制限があります(3か月)。烏丸仏光寺司法書士事務所では3か月を超えた相続放棄手続きも取り扱っています。

  • 遺言について教えてください。

    • A

      相続財産をめぐって家族間でもめごとが起こらないよう、遺言で生きている間にあらかじめ財産の分け方を決めておくことができます。 ただし遺言の書き方によっては無効になる場合もあるので注意が必要です。

売買

不動産を購入した時、家を新築した時、その不動産の所有者が自分であることを他人に対して主張するために不動産の名義変更(=登記)を行います。

不動産を購入するということは、一般の人にとって一生に一度あるかないか、といったところだと思います。
通常、司法書士は不動産屋さんに紹介されることが多く、知らない間に手続きが終わっていたとうこともよくあります。現在、司法書士の報酬は自由化されており、事務所によって様々です。

納得して手続きできるよう、是非、ご自身で司法書士事務所に見積もり依頼してみてください。あまり知られていませんが、司法書士は指名できます。逆に、指名した方が費用が安く済む場合が多いです。
不動産を売る場合、買う場合、贈与する場合、離婚に伴う財産分与をする場合等、烏丸仏光寺司法書士事務所があなたに代わって所有権移転に関する面倒な各種書類の作成や登記の申請行為を行います。

また確実に所有権が移転できるよう契約のお立会もいたします。

不動産 司法書士
  • 住宅を新築するために、現金で土地を購入します。購入する際に必要な『所有権移転登記』を自分でしようとしているのですが、不動産の仲介業者が、指定の司法書士を使うと言ってます。仲介業者の指定の司法書士を使わないといけないのでしょうか?その司法書士の登記費用が高く、困っています。

    • A

      不動産仲介業者の指定(提携)の司法書士を使う必要はありません。司法書士は、買主が用意するのが業界では一般的です。仲介業者の指定(提携)の司法書士を使う必要はありません。ただし、一般の方は司法書士を用意しないので、仲介業者の指定の司法書士を使うことが多いです。不動産売買でリスクを負うのは、不動産を購入し、お金を支払う買主です。会ったこともない司法書士を使うのは、何があるかわかりません。それに、仲介業者の指定(提携)の司法書士は仲介業者と懇意にしているため、登記の費用(報酬)が高いのが一般的です。しかし、最近は、不動産仲介業者や金融機関が指定する司法書士ではなく、ご自分で選んだ司法書士に依頼をして、不動産購入の際の名義変更をするというケースが増えてきています。登記費用を負担するのは、通常、買主ですから、納得のいく登記費用で決済の立会い及び登記手続を行う司法書士を買主が選んで依頼することができるのは当然のことでしょう。登記手続は、自らが所有者となったことを公示するための重要な手続です。この重要な手続を依頼するにあたり、ご自分で司法書士を選んで依頼してみてはいかがでしょうか。

      烏丸仏光寺司法書士事務所では不動産を購入する方や住宅ローンを組む方のため登記費用の無料見積もりを24時間受け付け中です。



生前贈与・財産分与

不動産を名義を贈与を原因として移転する際にはさまざまな税金が関係します。
当事務所では税理士とも相談し、お客様の財産、家族、意思を尊重し、お客さまにとって最適な方法を考えます。節税対策※として不動産登記の活用をお考えの方は、ぜひ烏丸仏光寺司法書士事務所に連絡ください。

生前贈与のメリットは、「生きているうち」に、「自分の意志」で、「好きな分だけ」贈与できるということです。
「贈与税は高い」というイメージがありますが、一概にそうとはいえません。「好きな分だけ」というところがポイントです。
 贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています。この非課税枠を利用し、毎年 少しずつ不動産などを贈与していきます。 110万円を20年間繰り返すと2,200万円です。毎年コツコツの積み重ねで大きな効果が得られます。 ただし、最初から2,200万円を計画的に贈与するつもりだったとみなされると、連年課税として贈与税が科せられる場合もありますので、注意が必要です。

※婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。 【特例を受けるための要件】 (1)婚姻期間が20年以上 (2)居住用財産であること(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること※注意したいのは、婚姻期間です。婚姻届を出した日から数えるので、入籍していない期間は含まれません。

離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた夫婦共有財産を清算して分けることです。
たとえ名義は一方の配偶者となっていても、他方の協力があってのことであり、夫婦共有財産と考えられます。
妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。
財産分与は、離婚原因がある側からも請求できます。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)については烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せください。

贈与 不動産