相続・贈与・売買(不動産)
Inheritance, Donation, Real Estate

相続・相続放棄Q&A

相続について

※当事務所の費用・報酬・営業時間についてのご質問は こちら をご参照ください。

  • 相続登記はいつまでにしたらいいですか?

    • 相続登記の義務化を定めた新法は、2024年度までに施行される予定ですが、できるだけ早いうちに手続きを済ませておいたほうがいいとはいえるでしょう。

      なぜなら時間が経つと権利関係がより複雑になってくる可能性がかなり高くなるからです。 わかりやすいところで言えば、相続人の1人が相続登記をしないういちに亡くなったような場合を想像してもらえばよいでしょう。

      最初の相続で分かれた不動産の持分が第二の相続で、さらに細かくわかれることになります。 手続き的にも、早いうちに手続きしておけば最初の相続の相続人で遺産分割協議を行えば事足りていましたし、不動産を相続人中の1人の所有にする場合の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書についても、集めることは比較的容易であったわけです。 それが第二の相続が起きた後になると、2度目の相続の相続人が遺産分割協議に参加することになりますし、第二の相続の方の遺産分割協議の“影響”を少なからず受ける可能性は高くなります。

      つまり単に二度相続があったということより、はるかに手続きが複雑になるおそれがでてくるのです。

      最も単純な例である上記の内容でも十分ややこしくなっているのですが、現実にはもっと収拾がつかないような事態になることもあります。 こういった理由から、相続による不動産の名義変更はできるだけ早い時期に行われることが望ましいと思われます。

  • どのような戸籍を集めたらよいのでしょうか?

    • 必要書類については、こちらをご参照ください。戸籍は本籍地の市役所で取得することができます。本籍地が遠方の場合や、取得の仕方がわからない、戸籍の遡り方がわからない方は当事務所へご相談ください。

       

  • 京都府じゃなくても相続手続きの依頼は可能ですか?

    • はい。もちろん依頼可能です。当事務所は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入しているので、日本全国どちらの法務局にも相続登記の申請が可能です。

      電話、メールまたは郵送でも対応しておりますので、法定相続人全員が事務所にお越しいただく必要はございません。

      ただし、実際に不動産を相続する方が関西にお住まいの場合はできるだけ事務所にご来所ください。

      もちろん当方から出張可能です。

  • 音信不通の相続人がいる場合はどうしたらいいですか?

    • 行方不明の方の住民票上の住所は、本人の本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」という書類をとればわかります。判明した住民票上の住所に本人が住んでいれば連絡をとることができます。戸籍の附票は、当事務所に業務を依頼していただければ、当事務所において職権取得が可能です。

  • 相続人の中に未成年者がいる場合、親が代理することは可能ですか?

    • 遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

      しかし、その親権者も未成年者とともに相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。たとえば、未成年者の父が亡くなったときは、その未成年者の親権者は母一人となります。この場合、母と子はともに相続人となりますから、母が親権者として遺産分割協議を行えるとすれば、一人で全て決めてしまえることになります。

      このように、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所で、その未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議を行うことになります。

      なお、特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である、親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の、祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)が特別代理人になることが多いと思われます。

  • 相続人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議はどうしたらいいですか?

    • 遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。

      具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします(奥書認証)。

      なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますから、事前に署名をせずに持参しなくてはなりません。サイン証明には、上記と合わせて2種類の方法があります。

      1.持参書類(遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの

      2.申請者の署名を単独で証明するもの(サイン証明のみを単独で発行)

      登記申請に使う場合は、原則として1の方法によるサイン証明を使用します。

  • 被相続人の銀行預金(預金債権)を引き出す方法を教えてください

    • 預金者がお金を残したまま亡くなってしまったことが判明した場合、銀行はすぐにその口座を凍結させます。法律上では預金債権は可分債権という分けることが可能な債権なので、相続人の一人は法定相続分に従った割合については遺産分割協議を待たずして請求することができます。
      しかし、実際は銀行はその請求には応じてくれません。銀行としても遺産の最終的な帰属先が決まっていない状態で請求に応じてしまうことで後からもめ事に巻き込まれたくないからです。

      そこで、預金債権の払戻をしようとしても結構な手続が必要になります。金融機関によって必要書類は違うので一概にはいえないですが、基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍と遺産の帰属先について相続人全員で署名押印して確認した書類が必要になってきますので、相続人間であまり連絡をとっていないだとか遠方であるだとかいう方にとってはかなり時間と手間がかかってしまう手続となります。

      不動産の名義変更はもちろんのこと、預貯金や他の財産についてもご相談承っておりますので、お困りこ方は烏丸仏光寺司法書士事務所までお問い合わせください。

  • 生命保険は相続財産に含まれるのでしょうか?

    • 受取人の欄にどう書かれているかによって大きく異なります。
      まず、「被相続人が」自分自身を被保険者および受取人としていた場合は、相続人が受取人の地位を相続しますから、保険金は相続財産になります。
      これに対し、「被相続人以外の人が」受取人として指定されていた場合は、保険金を受け取る権利は、当初から保険契約に基づいて定められているものであり、その受取人の固有の権利ということになりますから、相続財産にはなりません。
      また、受取人として単に「相続人」と記載してあるケースもあります。この場合も保険金請求権は相続財産ではなく、相続人である個人が保険契約上直接に権利を取得するものとされています。
      したがって、多額の借金を残して急死した夫が、妻を受取人として3000万円の生命保険に入っていてくれた場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることにより、夫の借金は相続せずに生命保険金だけを受取ることができます。
      なお、多額の生命保険金の受取人である相続人が、相続分は相続分として要求できるというのでは、他の相続人との関係でたいへんな不公平感を生じます。そこで最近では、一部の相続人に与えられた生命保険の利益は、遺産分割の際に特別受益となるとする判例が大勢です。

  • 相続時精算課税制度っていうのを利用すれば相続税対策になりますか?

    • 相続時精算課税とは、贈与者から贈与された財産について、その額から2,500万の特別控除額を差し引いた残額に一律20%の税率で課税される贈与税です。つまり、2500万円以内であれば贈与税がかからないため、一度に多額の資産が贈与でき、資産移転がスムーズに出来るというメリットがあります。
      暦年贈与の基礎控除額は年間110万円までなので、暦年贈与で23年分の効果を一気に発揮できます。

      しかしながら、この相続時精算課税は使い勝手が悪く、実は利用率が低いというのが現状です。

      贈与というと、基礎控除が毎年110万円の暦年贈与の方が一般的で、一旦、相続時精算課税を選択してしまうと、暦年贈与に変更できないという制約があります。これは、ある程度若いうちから相続対策を始める人にとっては、あまり意味がないのかもしれません。

      また、相続時精算課税を選択してしまうと、小規模宅地等の減額の特例も併用して適用することが出来ません。小規模宅地等の特例とは、330㎡までの自宅の敷地であれば8割減の評価ができるという制度です。そうすると、3,125万円以上の土地であれば小規模宅地等の減額特例を適用した方が有利となります。
      例えば、3,200万円の土地であれば8割控除されるため2,560万円まで控除でき(→640万円と評価されます)、小規模宅地等の減額特例を適用した方が有利です。

      結局、相続時精算課税制度そのものはあくまで税制上のものであり、法律上は一種の生前贈与契約と何ら変わりはありません。あと、相続時精算課税制度を使うと特別受益としての性格が濃厚になるので、持ち戻しにどう対応するかなど、きちんと考慮する必要があります。

      とはいえ相続時精算課税制度を使えば、相続を待たずして、まとまった財産を一度に生前贈与できますので、もらった側が贈与対策を活用する予定があり、かつ納税資金対策や相続税対策も天秤にかけてメリットがあるならば、本制度を使ってみてもよいかも知れません。

      烏丸仏光寺司法書士事務所では、税理士協力のもと、お客様にとって一番最適な相続税対策プランをご提案させていただきます。

  • 遺産分割協議の話し合いがつかない場合、相続税には影響ありますか?

    • 相続税が生じる場合、相続開始の日の翌日から10月以内に申告書を提出し、相続税を国に納付しなければなりません。
      しかし、それまでに遺産の分割協議が調わなかった場合は、法定相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとみなして、申告と納付を行わなければなりません。この場合、適用できなくなる優遇規定があるので、なるべく10月以内に分割したほうが有利になります。

  • 相続税対策のひとつである夫婦間の贈与の配偶者控除ってなんですか?

    • 夫婦間の贈与でも1年間で110万円を超える贈与があった場合、贈与を受けた人は110万円を超える贈与額に対して贈与税が課税されます。

      ただし、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(以下「配偶者控除」といいます)」という制度があります。
      その概要は次の通りです。

      特例を受けるための適用要件
      (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
      (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること
      (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


      なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
      また、この控除により贈与税が発生しなくても、必ず贈与税の確定申告が必要となります。

      よって、夫の自己資金と住宅ローンによる借入金でマイホームを購入する場合、“婚姻期間が20年以上経過”していれば、贈与税の評価額(購入価格ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額となります)または現金で2,110万円までは、妻に非課税で贈与することが可能です。

      しかし、夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
      このとき、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。例えば、総額4,000万円の住宅を購入し、夫が3,500万円、妻が500万円の資金負担をしたにもかかわらず、所有権の登記は夫婦仲良く夫と妻それぞれの持分を1/2とした場合です。

      この場合、妻の所有権は登記持分の1/2ですから、4,000万円の1/2の2,000万円となります。しかし、購入のための資金は500万円しか負担していませんから、婚姻期間が20年以上あれば差額の1,500万円については配偶者控除が適用できますが、婚姻期間が20年未満の場合は夫から妻へ贈与があったことになります。

      烏丸仏光寺司法書士事務所では、税理士協力のもと、お客様にとって一番最適な相続税対策プランをご提案させていただきます。

  • 戸籍を役所で取り寄せたところ、燃えてなくなってしまったと言われたのですが…

    • 相続関係を証明するための原戸籍や除籍が役所で発行されないケースは多々あります。原戸籍や除籍には保存期間があり、これを過ぎると発行されなくなります。火災などにより除籍が無くなっている場合もあります。当事務所ではそのような場合、「上申書」を作成して対応しております。

      原戸籍や除籍が発行されないと相続関係が確定できないので他に相続人がいる可能性もあります。このような場合に相続人全員で、私たちの他に相続人はいませんという事を証明するために上申書を添付するのです。

      また、被相続人の登記簿上の住所と、亡くなったときの最終の住所が違う場合には、同一人物であるという事を証明するために、住所の繋がりを住民票(除票)や戸籍の附票で証明する必要があります。

      これらの書類も、原戸籍や除籍と同様に保存期間があるので、保存期間が過ぎると発行されなくなります。そういった場合には、被相続人と登記簿上の名義人が同一人物であるという事を証明するために、相続人全員で上申書を提出するのです。

      しかも、除票や戸籍の附票は、保存期間が5年と短いため、被相続人が亡くなってから相続登記をせずに放置しておくとすぐに発行されなくなってしまいます。

      上申書を添付して相続登記を申請する場合は、他に権利書や納税通知書などの提出を求められることもあります。

      こういったケースでは、事前に法務局に確認することが必要になってきたりもしますので注意が必要です。

  • 父が亡くなってから20年が経ちます。長男が父親名義のまま固定資産税を払い続けているのですが、この場合、時効取得は成立するのでしょうか?

    • 固定資産税をずっと払い続ければ、その不動産を時効取得できないかという質問をよく受けます。
      言い方を変えると、父親が亡くなったが、遺産分割協議をせず、長男が父親名義のまま固定資産税を20年ほど払い続けた。登記名義を変えるときに、弟、妹(または代襲相続人)の実印が必要になるのか(=遺産分割協議書は必要なのか)、という相談です。
      結論は、遺産分割未了のまま固定資産税を払い続けても、時効取得とはなりません。つまり実印が必要です。
      父親生前から同居しているケースでは、父親が亡くなった後も同居家族の居住実態は何も変わらないので、そのままにしがちでしょうが、遺産分割協議は必要です。
       
      遺産分割をしないまま相続人一人で払い続けた固定資産税については、他の相続人に相続分に応じて求償(立替払いの清算を求めること)できます。求償権と引き換えに不動産持分を主張しないよう求めるという話し合いの進め方は有効かもしれませんが、遺産分割協議そのものは必要です。時効取得は成立しません。

  • 不動産は相続したいが、借金は相続したくない場合、どうしたらいいでしょうか?

    • 例えば、亡くなった方(被相続人)が、複数の消費者金融(いわゆるサラ金)から借金をしていた様子だけど、その借入先と借入金額が特定できないという場合があります。

      マイナスの財産である借金、プラスの財産である土地・建物・預金等、どちらの額が大きいか判然としないときに、限定承認という制度を利用することができます。

      相続人が複数名いる場合に限定承認する場合は、全員が共同でしなければなりません。
      また、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

      例えば、相続人のうち誰か1人が限定承認をする前に相続した土地や建物を売却してしまったり、誰かに貸していたお金を回収してそれを使ってしまったようなときは、限定承認する意思がないものとみなされ、他の相続人も限定承認することができなくなるので注意が必要です。その結果、負債の全額につき相続人全員が連帯して返済責任を負うことになってしまいます。

      限定承認の手続きの流れ
      ①相続人全員で、被相続人の最後の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所へ、財産目録とともに申立書を提出します。(亡くなってから3か月以内に申し立てなければなりません。)
      ②家庭裁判所が、相続人の中から相続財産管理人を選任します。
      ③相続財産管理人は下記を付記して官報で公告します。
      ④その後は下記のケースによって状況が変わります。
         ↓
      ◆期間内に申し出がなかった場合
      相続債務の支払いはしなくて済みます。

      ◆期間内に申し出があった場合(少額)
      申し出額が少額であれば相続人は相続債務を支払って手続きを継続できます。

      ◆期間内に申し出額があった場合(多額)
      相続財産管理人が家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人の算出する相続財産額を限度としてその金額を弁済します。 相続人に弁済するお金がなければ、相続財産を競売して相続債務の弁済を行います。

      一見とても便利な制度に思えますが、実際のところ限定承認の制度はほとんど利用されていません。それは、手続きが非常に煩雑で面倒、時間がかかる、ということが挙げられます。

      また、税金についても独特の扱いとなるため、税務の専門家である税理士に相談してみることをお勧めします。

  • 夫が多額の借金を抱えたまま他界しました。しかし生命保険金もあります。借金は放棄して、保険金のみを相続したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

    • 借金を相続したくない場合、相続人が家庭裁判所へ相続放棄の申出をすると、その人は初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。しかしながら、保険金受取人を相続人と指定した生命保険契約において、被保険者が死亡したことによる保険金請求権は、判例により、被保険者の相続財産ではなく相続人たるべき者の固有の財産であるとされていますので、相続放棄をしていても生命保険金を受領することはできます。また死亡退職金についても、その受給権者が定まっていれば(多くの場合法律、労働協約または就業規則により受給権者の範囲と順序が定められています)、その指定受給権者は退職金を自己固有の権利として受領することができます。
       ただし税法上は相続放棄者が生命保険金や退職金を取得した場合には、受遺者(遺贈を受けた者)とみなされますので、受領した額によっては相続税を課されることになります。

  • 父が他界したので、家族3人で遺産分割協議をするのですが、どのような方法で協議したらいいのでしょうか?みんなバラバラに住んでいます。

    • 遺産分割の内容ですが、協議によって分割をする場合には、協議の内容に制限はなく、当事者の意思によって自由に定めることができます。民法に定める法定相続分と一致しない分割協議も各相続人の自由意思に基づく合意による限り有効です。(ただ、分割の内容が自由に定められるといっても相続財産中に債務がある場合は各相続人は、相続分に応じた債務の負担を免れることはできません。)

       遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印しなければいけませんが相続人全員が一同に会して協議して書面を作成することは必要でなく、予め相続人の1人が分割案を作り、遠隔地にいる他の相続人に送り、署名・捺印のうえ返送してもらうなどの方法によっても可能です。

相続放棄について

  • 相続放棄をすると年金はもらえなくなるのですか?

    • 遺族年金は固有の権利として受け取ることが出来ます。
      亡くなった方の厚生年金は受け取ることは出来ません。
      生命保険については、受取人に指定されている方が相続放棄をされても受け取る事が出来ます。相続ではなく、契約によって受け取るものだからです。但し、受取人が「被相続人(=故人)」である場合は相続放棄をすると受け取る事ができなくなります。

  • 遺産分割協議の後でも相続登記は可能ですか?

    • 基本的に遺産分割協議書に署名や捺印をしてしまうと、相続を承認したとされて相続放棄の受理が困難になると思われます。但し、事情や経緯によっては遺産分割協議が無効であるとして相続放棄が受理される余地もあります。

       

  • 故人が亡くなったときに入院していた病院から請求書がきたのですが、払ってもいいのでしょうか?

    • 相続放棄をするのであれば支払う必要はありません。
      すくなくとも故人の財産で支払うことはお控え下さい。

  • 故人の未納税金について税務署から督促状がきたのですが、どう対処したらいいですか?

    • 相続放棄が受理されれば税金も支払う必要がなくなります。
      相続放棄申述受理証明書、もしくはコピーを税務署に送付して下さい

  • 債権者から「相続人の方へ」というハガキがきたのですが、どう対処したらいいですか?

    • 相続放棄の手続き前もしくは手続き中に連絡がきた場合は、相続放棄をする旨を手紙もしくは電話で伝え、迅速に相続放棄の手続きをします。相続放棄後であれば、相続放棄申述受理証明書、もしくはコピーを債権者に送付して下さい

  • 相続放棄後の対応について教えてください。

    • 相続放棄の手続きが完了したら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。その後、「相続放棄申述受理証明書」の発行を家庭裁判所に請求することもできます。

      債権者には「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付すれば請求もなくなります。相手に通知書の原本を送付してはいけません。通知書は1通しかなく再発行はなされないからです。

      債権者が原本の送付を求めてくる場合は「相続放棄申述受理証明書」を送付してください。当事務所に相続放棄を依頼頂いた方には債権者へ「相続放棄申述受理通知書」のコピーの送付を代行いたします。