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成年後見
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
後見人をつけることが妥当であるかどうかは、申し立ての際に添付する医師の診断書に基づいて家庭裁判所が判断します。
この診断書を書く医師は、精神科の医師である必要はなく、かかりつけの耳鼻科や内科の医師でもよいことになっています。
申し立ての際に、ほんとうに認知症を発症しているのかどうかが疑わしい場合には、あらためて精神科の医師による鑑定を要求されることもあります。
成年後見制度にはどのようなものがあるのか?
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度どの2つがあります。
さらに,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
法定後見制度の比較
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てすることができる人 | 本人,配偶者,四親等内の親族など | 本人,配偶者,四親等内の親族など | 本人,配偶者,四親等内の親族など |
後見人等の同意が必要な行為 | 民法13条1項所定の行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) | |
後見人等が後で取消可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
当事務所で法定後見制度を申立てをした事例
ご本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,社会生活を送ることができなくなっていました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院していました。
ある日,ご本人の弟さんが突然事故死し,ご本人が弟さんの財産を一人で全て相続することになりました。しかし弟さんには負債しか残されておらず,困ったご本人の奥さんが当事務所に来所され、当職と相談した結果、ご本人の相続放棄の手続きを進めるために,申立人兼後見人候補者を奥さんとして、後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,1か月後には本人について後見が開始され,ご本人の財産管理や身上監護をこれまで事実上担になってきた奥さんが無事に成年後見人に選任され,奥さんは、ご本人の成年後見人という資格で、当職が用意した相続放棄手続申立書を家庭裁判所に提出することにより、翌月には相続放棄の審判が確定しました。
成年後見人等には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
公益社団法人成年後見センターリーガルサポートは、平成11年12月に司法書士が成年後見業務に取り組むために設立した団体で、平成23年4月に公益社団法人へ移行しました。全国に50の支部があり、約7000人以上の司法書士が参加しています。司法書士は、成年後見業務について専門職としてはいち早く取り組みを開始し、その実績は、高く評価されています。
当事務所の司法書士は全員公益社団法人成年後見センターリーガルサポートに所属しております。
成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人の関係をみると,配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約42.2%となっています。
親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約57.8%であり,親族が成年後見人等に選任されたものを上回っています。その内訳は,1位が司法書士の7,295件,2位が弁護士の5,870件,3位が社会福祉士の3,332件です。
烏丸仏光寺司法書士事務所所属の司法書士が成年後見人に選任された事例
①本人は20年前に統合失調症を発症し,15年前から入院していますが,徐々に知的能力が低下しています。また,障害認定1級を受け障害年金から医療費が支出されています。本人は母一人子一人でしたが,母が半年前に死亡したため,親族は母方叔母がいるのみです。亡母が残した自宅やアパートを相続し,その管理を行う必要があるため,母方叔母は後見開始の審判の申立てを行いました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始されました。そして,母方叔母は,遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり,主たる後見事務は,不動産の登記手続とその管理であることから,烏丸仏光寺司法書士事務所所属の司法書士が成年後見人に選任されました。
②本人は,一人っ子で生来の重度の知的障害があり,長年母と暮らしており,母は本人の障害年金を事実上受領し,本人の世話をしていました。ところが,母が脳卒中で倒れて半身不随となり回復する見込みがなくなったことから,本人を施設に入所させる必要が生じました。
そこで,本人の財産管理と身上監護に関する事務を第三者に委ねるために後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始されました。そして,本人の財産と将来相続すべき財産と身上監護のことを考慮して,烏丸仏光寺司法書士事務所所属の司法書士が成年後見人に選任されました。
成年後見人等の役割
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄ことがらにも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見制度とは?
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見契約で委任できる主な内容
1.財産管理に関する内容
・不動産の管理、保存に関する事項
・金融機関における預貯金の入出金、口座開設、解約に関する事項
・年金収入や家賃収入の管理に関する事項
・相続人になった場合の遺産分割協議、相続放棄に関する事項
2.身上監護に関する内容
・介護契約、その他福祉サービス利用契約に関する事項
・医療契約や入院に関する手続に関する事項
「介護契約」については、実際の介護をすること自体ではなく、介護事業者と介護サービス契約を締結するなど、ご本人が不自由なく生活できるように手配することが後見人の役割となります。
法定後見制度と任意後見制度の違い
「法定後見制度」
現に判断能力が不十分であることが必要であり、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。後見人や保佐人といった保護者となる人が判断能力の低下した人をサポートしていきます。法定後見人に認められる権限は、「代理権」「同意権」「取消権」で本人の生活を尊重しながら、3つの権利が家庭裁判所で各々付与されます。たとえば、法律行為の一種である契約では、お年寄りが介護施設に入所している場合に、そのお年寄りの子供であってもお年寄りが所有する自宅を勝手に売買する事はできませんし、要介護認定を受け利用する介護サービス契約も、本人とサービス提供業者との間で契約される場合には、本人以外の者が本人名義で契約する事は出来ません。このように売買やサービスを受ける契約は、本人が行うのが原則であり、契約時に本人の判断能力が低下しているような場合には、法律行為(契約等)を行う意思決定が難しいこともあるのではないでしょうか。そのような時、成年後見人等がついていれば本人の介護を受ける権利を守り、より手厚い看護を受ける為に資金が不足するようなケースの場合、家庭裁判所の審判が必要ではありますが、本人に代わって自宅の売買契約を行う事もできます。このように判断能力が不十分な方々を保護し、支援することができるのが成年後見制度等なのです。
「任意後見制度」
契約時には本人に判断能力が必要です。本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した時点の利用を考えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)を準備しておく予約型が任意後見契約の基本型です。法定後見制度の場合、ある程度は法的に行う範囲が定められていますが、任意後見制度の場合は、本人と任意後見受任者との間で自由に内容を定める事ができるオーダーメードの契約が原則です。任意後見人が行う仕事の内容は、任意後見契約で締結した事柄についての代理権が付与された法律行為に関する内容となります。ただ勘違いし易い事として、介護サービスや食事の世話等を提供する行為は職務でなく、そのようなサービスを受ける為の法律行為(契約)によって身上監護を行う事が職務です(一部自由度はあるものの、職務等は成年後見人等と同様に、本人の財産管理に関する事や身上監護に関する事です)。
任意後見制度における各種の契約
任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際に本人の判断能力が低下し、後見人として就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。
任意後見契約締結後、任意後見契約が発効するまでの間、後見人予定者と本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、本人の判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。
そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約が発効するまでのの段階として、「見守り契約」「財産管理等委任契約」があります。
また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには「死後事務委任契約」を、遺産の配分を決めておきたい場合には「遺言書」の作成をしておく必要があります。
(リーガルサポート京都支部の指導により、当事務所の司法書士が任意後見の受任者となる時は、「見守り契約」か「財産管理等委任契約」をセットでの契約となります)
見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。
見守り契約をすることによって、本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。
財産管理等委任契約とは
財産管理等委任契約は、本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。成年後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。
財産管理等委任契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は本人の志望により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。
よって、死後の事務も後見人に依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
遺言書について
自分の死後、配偶者や子供、両親、兄弟等の法定相続人が相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けるには遺言書を作成しておくことが望ましでしょう。
遺言書は一定の要件を満たさなければ無効となってしまう場合がありますので、まずはご相談下さい。
後見制度支援信託とは
「後見制度支援信託(こうけんせいどしえんしんたく)」は、後見制度を使って支援を受ける側の人(本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭については通常の預貯金として後見人が管理し、その他の通常使用しない金銭については、後見人が管理するのではなく信託銀行に信託をする仕組みとなっています。信託財産になれば元本についても保証されますし、金融機関が破綻した場合でも、預金が保護される預金保険制度の保護対象にもなります。手続きの流れは以下のとおりです。
(1)家庭裁判所から後見人が選任される。
家庭裁判所は、後見開始の申立を受け付けた段階から「後見制度支援信託を利用を検討すべき」と判断する場合があります。そうなると、弁護士や司法書士などの専門職を後見人に選任する取り扱いをします。このときに、裁判所が親族もあわせて後見人に選任して、それぞれの役割を分担させるような場合もあります。たとえば、日常の生活費については親族の後見人が担当して、その他の多額となる財産の部分は専門職後見人が管理するようなケースがそれにあたります。
(2)専門職後見人が信託制度の利用適否について検討するための調査を行う。
家庭裁判所から選任された専門職後見人は、後見制度支援信託の利用の可否を判断する調査検討を行います。具体的には、本人の意思、健康状態、親族関係、財産の種類、紛争の有無、遺言書の存否などを調査し、個別の具体的な状況がこの制度の利用に向くのかどうかを判断するための情報を収集します。
(調査の注意点)
この専門職後見人が調査を行う上での注意点は次のようなものとなります。
1.信託する財産は金銭に限られています。そして、不動産、保険などを換金して信託することは想定されていません。また、株式などの価値変動の激しい金融商品も、換金のタイミングなどにより親族との紛争になる可能性もあることから、望ましくないといえるでしょう。
2.本人が認知症を発症する前に特定の金融機関と深いつながりがあり、特に強い愛着をこめて特定の金融機関と取引を行っていた場合などは、その金融機関が利用できなくなる展開にもなりえますので、本人の意思を尊重して制度の利用を慎重に検討する必要があるといえるでしょう。
3.本人が認知症を発症する前に、遺言書を作成していた事実が判明した場合も、制度の利用を慎重に検討する必要があるといえるでしょう。遺言書の内容には、特定の金融財産を明記しているケースが多く、信託制度の利用によって本人の財産内容が大きく変化することで、本人がせっかく作成していた遺言書の効力が部分的になくなってしまうような可能性があるからです。
(3)専門職後見人の報告
専門職後見人は、(2)での調査結果を家庭裁判所に報告します。後見制度支援信託の利用に適していると専門職後見人が判断した場合は、
i 信託する財産の額
ii 親族後見人が日常的に支出に充てるための額
などを設定して、家庭裁判所へ報告します。逆に、制度の利用に適していない事案であると報告するケースもあります。
(4)信託契約の締結
制度の利用に適しているという報告を受けた家庭裁判所は、専門職後見人に制度利用を認める指示書を発行します。その指示書によって、専門職後見人は選定した信託銀行と、本人の法律上の代理人として信託契約を結びます。
このときの信託銀行の信託報酬についての一律の規定はありませんので、それぞれの信託銀行の価格設定により異なります。たとえば、信託契約時に15万円(消費税別)の報酬と、信託契約期間中に1年毎に3万6千円(消費税別)が必要、といった費用例があります。
(5)親族後見人への財産引継ぎ
専門職後見人は、もし信託契約締結後に関与の必要がなくなれば、後見人を辞任することになります。辞任後、専門職後見人から親族後見人に対し、管理していた財産の引継ぎが行われます。
後見制度支援信託の運用のポイント
(その1)
信託した財産は、信託銀行が管理することになります。後見人は、年金の受取や施設の利用料の支払など、信託した財産以外の日常的に必要な金銭を管理することになります。
ただし、日常的な本人の収入よりも支出の方が多くなることが見込まれるような場合には、信託財産から必要な金額が定期的に送金されるようにすることもできます。
(その2)
信託契約締結後、本人に多額の支出が必要となった場合は、後見人が家庭裁判所に対して、必要な金額とその理由を記載した報告書を提出します。家庭裁判所は、報告書の内容に問題がないと判断すれば、新たに指示書を発行します。後見人はその指示書を信託銀行に提出して、信託財産から必要な金銭の払い戻しを受けることになります。
(その3)
後見人が管理している手元の財産が増加した場合は、家庭裁判所が指示書を発行して、追加で財産を信託する場合もあります。