成年後見
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成年後見Q&A
※当事務所の費用・報酬・営業時間についてのご質問は こちら をご参照ください
成年後見人とはどういうお仕事をする人なんですか?
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成年後見人の職務は、簡単に言うと、本人に代わって本人の財産を管理することと、身上に関する監護をすることです。
財産管理の例としては、
•印鑑・通帳・証券などの保管
•収入や支払いの管理
•財産に関する契約(不動産の売却など)
•遺産分割
などが考えられます。
身上監護の例としては、たとえば
•医療に関すること
•住居の確保に関すること
•施設の入退所、処遇に関すること
•介護やリハビリに関すること
などについての契約やこれに伴う行為があるでしょう。
また、成年後見人は、日用品の購入など日常生活に関する行為以外で本人がした不利益な契約を取り消すこともできます。
こういった職務を、成年後見人は、本人の意思や心身の状態などに配慮したうえで行っていくことになります。
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成年後見人にはどのような人がなるのでしょうか?
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本人の身上監護,財産管理を適正に行ってくれる人を家庭裁判所が選びます。本人の親族がなる場合もあれば,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士などの専門家を選ぶ場合もあります。要するに,申立人が希望する人が選任されるとは限りません。また,後見人が行う後見事務を監督するため,専門家を監督人に選ぶ場合もあります。専門家を選んだ場合には,本人の財産から報酬を支払うこととなります。
なお,誰を成年後見人等に選任するかについては,家庭裁判所が職権で判断する事項であり,これについて不服申立ての規定はありません。
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戸籍にはのりますか?
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東京法務局が管理する「後見登記等ファイル」に登記はされますが、本人の戸籍に記載されることはありません。
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成年被後見人名義の空き家を売却したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
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例えば、空き家となる父(成年被後見人)所有の不動産を売却し、その資金を父の入居金に充てる場合です。。
不動産の名義人であるご本人が認知症で、判断能力がない場合は、ご本人が売買契約や登記手続きをすることができませんので、成年後見人がご本人に代わって手続きを行うことになります。
また、たとえ空き家であっても、その不動産が「居住用不動産」に該当する場合、不動産の売買の手続きをするためには、「家庭裁判所の許可」が必要となります(民法第859条の3)。
家庭裁判所での「居住用不動産処分許可申立」には、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書当の資料や、売買契約書(案)の提出が必要です。
許可申立書には、有料老人ホームへの入居の事情も含め、処分することが必要な理由も記載することになります。
裁判所は、ご本人にとっての処分の必要性、処分条件の相当性等を審査して、居住用不動産を処分することの可否を判断します。
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成年後見にかかる費用はどれぐらいですか?
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・法定後見申立書類作成 基本報酬 10万円~
法定後見(後見、保佐、補助)申立前の相談から、家庭裁判所への提出書類(申立書、財産目録、収支目録)作成、家庭裁判所での面談の際の同行を通じて、法定後見の申立手続きをお手伝いします。
・法定後見人への就任 (報酬は裁判所が決定します)
申立人の方のご希望により、「当事務所の司法書士に後見人を」というご要望がありましたら、後見人候補者として申立書に記載することにより、司法書士が後見人に選任されることがあります。
身上監護については「親族の方」が後見人、財産管理については「当事務所の司法書士」が後見人と、権限を分掌して就任している事案もあります。
・親族後見人の継続サポート 基本報酬 月5000円~
親族の方が後見人に就任される場合は、後見事務の中で様々な不明点、疑問点が出てくると思います。裁判所に定期的に提出する財産目録や、収支目録、報酬付与の申立書の書き方等も含め、継続的なサポートをします。
・継続的見守り業務 月額5000円~
定期的な電話や訪問により、ご本人の生活状況を見守ります。 日々の生活の中で、心配なことがあれば、いつでも司法書士に相談していただくことができます。
・①任意後見契約、②見守り契約の公正証書作成 基本報酬15万円
任意後見制度、見守り契約のご説明、契約内容のご確認。公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。(リーガルサポート京都支部の指導により、当事務所の司法書士が任意後見の受任者となる時は、「見守り契約」か「財産管理等委任契約」をセットでの契約となります)
・①任意後見契約、③財産管理等委任契約の公正証書作成 基本報酬20万円
任意後見制度、財産管理契約のご説明、契約内容のご確認。公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。
・①任意後見契約、②見守り契約、③財産管理等委任契約の公正証書作成 基本報酬25万円
任意後見制度、各契約のご説明、契約内容のご確認。公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。 (司法書士が受任者となる場合は、成年後見センター・リーガルサポートからの指導もあり、任意後見契約とセットでの契約となります)
・①任意後見契約、②見守り契約、③財産管理等委任契約、④死後事務委任契約
の公正証書作成 基本報酬30万円
任意後見制度、各契約のご説明、契約内容のご確認。公証役場との打ち合わせと、契約時には公証役場に同行いたします。 (司法書士が受任者となる場合は、成年後見センター・リーガルサポートからの指導もあり、任意後見契約とセットでの契約となります)
・財産管理等委任業務 月額3万円~
任意後見契約締結後、判断能力がしっかりされている方が対象です。特に、身体面で不自由されている方にご利用いただけます。預貯金の管理や、生活費の支出管理等、ご自身が不自由されている範囲で、ご本人の生活をお手伝いします。
・任意後見業務 月額3万円~
判断能力が不十分となり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された方が対象です。預貯金の管理や、生活費の支出管理、施設の入所契約等、予め契約で定めた内容に沿って、ご本人の生活をお手伝いします。
・死後事務委任業務 基本報酬40万円~
特に身寄りがない方を対象に、当事務所の司法書士が、契約の内容に従って、葬儀や納骨の手配、家財道具の片付け、債務の支払い等を行います。公正証書の作成には、別途、公証人の手数料等(2万円~4万円程度)が必要となります。契約内容の組み合わせにより、異なってきます。
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成年後見支援信託とはどういうものなのでしょうか?
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後見制度支援信託とは、成年後見を開始する場合で、特に専門職(弁護士・司法書士)がかかわるべき問題もなく、後見人候補者として親族が相当な場合の話です。
親族が成年後見人になっていて、親族後見人が成年被後見人の財産を着服するという万一の不祥事を事前に防止する目的で、成年被後見人の当面使わない預貯金が一定額以上ある場合に、家庭裁判所がその財産を信託銀行に預けるように指示する制度です。信託活用を親族後見人が了解した場合、裁判所は、親族後見人と同時に専門職後見人を選任して複数後見の形をとるか、先に専門職後見人を選任したうえでその後親族後見人に引き継ぐ形をとるかを決めます。
1.専門職後見人は、一定期間の間に本人の財産や状況を調査し、信託が相当か、どのような内容の信託とするかを決定し、裁判所に報告します。
2.その後、信託銀行と信託契約を締結し、本人の財産を信託します。
3.これらの手続きが完了すれば、専門職後見人は辞任し、報酬付与の請求をします。
日常生活に必要な普通預金は一定の範囲で本人のもとに残され後見人が管理をします。それ以外の財産は信託財産とされます。
まとまった資金が必要な場合に信託財産を利用するには、親族後見人が家庭裁判所に申立てをして一部解約払戻しの許可(「指示書」というものが出されます)をもらう必要があります。
弁護士・司法書士などの専門職後見人は、財産目録調製や収支予定表の作成といった通常の後見人としての職務のほかに、信託利用の適否の判断と信託の内容の決定、信託契約締結という職務を行います。
親族後見人の職務は、日常生活に必要な費用を支出し、収入を把握し、財産について管理をすることですが、日常の費用を超えるまとまった資金が必要な場合には前述のように信託一部解約の申出を行います。
信託財産は、法的には成年被後見人の財産から切り離されますが、元は本人の財産であるので、成年被後見人本人のために積極的に活用することが求められます。
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任意後見制度のデメリットを教えてください
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任意後見人には取消権・同意権はありません。
また、任意後見を利用して、葬儀や埋葬のやり方、遺産相続などを任意後見人に任せることはできません。任意後見は、本人の存命中に対する後見事務が原則です。その為、遺言と任意後見をうまく組み合わせて使うことが必要です。
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見守り契約とはなんですか?
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見守り契約とは、本人(任意後見契約では援助を受ける人)が受任者(任意後見契約では任意後見人になってもらう人)と面談等を行い、受任者(任意後見人)が任意後見契約をスタートさせるための任意後見監督人の選任時期を、本人と相談しながら任意後見契約を支えるときに利用する契約をいいます。
任意後見契約と見守り契約を同時に契約しておけば、任意後見契約の問題点の1つである、いつ、任意後見契約をスタートさせるか、という点を見守り契約により補充させることができます。任意後見契約と任意代理契約は、見守り契約とセットで公正証書で契約すると効果をより有効に発揮します。
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