NPO法人
Incorporated Nonprofit Organization

NPO法人の設立

株式会社などの営利法人を含めて法人を設立するメリットには、
『団体が契約の主体になれる』
『団体が資産を持てる、
『代表者の交代が円滑になる、
『資金調達が容易になる』
『公共事業への参加が容易になる』
『節税対策がしやすくなる』
『従業員を雇える』
『社会的信用が高まる』
といったことがあります。
中でも節税の効果は大きく、法人税は年間800万円以下の部分について22%、それ以上の部分について30%と簡素化されており、所得(売り上げから原価や経費を引いた額)の額が高くなればなるほど税率もアップする個人事業と比べてメリットがあります。

また、NPO法人の場合、収益事業をしない場合は、まったく法人税がかかりませんので、株式会社などと比較すると、相当有利な節税対策が可能です。


NPO法人(=特定非営利活動法人)とは?

英語の『Non Profit Organization』の頭文字をとった略で、『民間非営利組織、民間非営利団体』と訳されています。つまり、NPO法人とは、福祉、環境、国際協力、まちづくりなどの様々な分野において非営利活動をする団体をいいます。非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことで社会貢献的なものが該当します。(1998年12月施行のNPO法により任意団体にすぎなかった組織が法人化できるようになりました。)

社会のために役立つ活動をしようという意味では同じですが、ボランティア団体という意味ではありません!参加する側をボランティア、参加を募集する側をNPOと表現することもできます。NPOは、活動の継続性が求められますので、NPO活動に携わることを「ボランティアに参加する」と表現するのは正しくありません。

メリットの多い、NPO法人ですが、その反面、手続きは厳格です。毎年の事業年度終了後に事業報告書や収支計算書などの書類を所轄官庁へ提出する義務があります。
また、事業年度終了後には毎年『資産の総額』を登記し、所轄官庁へも報告をしなければなりません。
さらに、定款を変更する場合も、所轄官庁へ認証申請をしなければならなりません(一部例外があります)。
そして、下記のようにNPO法人設立にはたくさんの要件が課されています。

NPO法人設立の要件

目的に関して
『特定非営利活動』を行うことを主たる目的とすること

『特定非営利活動』とは次の①②両方に該当する活動をいいます。

①次の17分野のいずれかに該当する活動      
・保健・医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

②不特定かつ多数のものの利益(いわゆる公益)の増進に寄与することを目的とすること

営利を目的としない
 しかしこれは、利益を上げてはいけないという意味ではありません!労働の対価としての報酬を社員に分配することはもちろん可能です。そして、収益活動を行うこともできます。しかし収益は事業のために使用しなければなりません。 また利益が生じても構成員に分配することはできません。(株式会社でいう株主配当のようなことはできません)

・宗教活動を主たる目的としないこと
・政治活動を主たる目的としないこと
・特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと (選挙運動は禁止されています。)

法人の社員について
社員が10人以上であること
社員とは、世間でいう会社の従業員のことではありません。総会において議決権をもつ会員のことです。 社員の加入脱退は任意である必要があります。

役員について
役員報酬(社員への報酬という意味ではありません)を受ける者は役員総数の3分の1以下である必要があります。

最低限、以上のすべてを要件をクリアする必要があります。また、設立申請から完了まで約半年かかります。


設立費用は総額21万円です

ただし事務所を複数設ける場合、1カ所増えると、登記しなければならない事務所がもう一カ所増えてしまいますので、事務所が1カ所増える毎に1万円の追加料金を頂いております