相続・贈与・売買(不動産)
Inheritance, Donation, Real Estate

不動産取引にかかる税金

不動産売却には、売主・買主ともに、さまざまな税金や諸費用がかかるため、売買代金のことしか考えずに取引をすると、後から損した気分になります(売却額から税金や諸費用を差し引いた額が、手元に残るので)。
事前にチェックして不動産売却を計画的に進めましょう。

(売主) 

1.譲渡所得税
(1)短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下)
 税率:
    譲渡益(収入金額-取得費(立証不能の場合、収入金額の5%)-譲渡費用)
    ×39%(内、住民税9%)

(2)長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超)
 税率:
    譲渡益(収入金額-取得費(立証不能の場合、収入金額の5%)-譲渡費用)
    ×20%(内、住民税5%)

譲渡費用の例  仲介手数料、印紙税、立退料、建物取壊費用及びその損失額、違約金、賃貸人の承諾費用等

(3)居住用財産の長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超)
 適用要件:
 ①自己が居住していた家屋及び家屋の敷地
 ②住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
 ③譲渡の相手方は自己の配偶者、直系血族、特定の親族及びその関係者等特別な関係にある者でないこと
 ④他の特例を受けることなく、また、譲渡した年の前年及び前々年に3000万控除及び買換え・交換の特例を受けていないこと
 税率:
    譲渡益(収入金額-取得費(立証不能の場合、収入金額の5%)-譲渡費用)
    ×14%(内、住民税4%)
※譲渡益が6000万円を超える部分は別途算定基準による
譲渡費用の例  仲介手数料、印紙税、立退料、建物取壊費用及びその損失額、違約金、賃貸人の承諾費用等

(4)居住用財産の3000万円特別控除
 適用要件:
 ①自己が居住していた家屋及び家屋の敷地
 ②住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
 ③譲渡の相手方は自己の配偶者、直系血族、特定の親族及びその関係者等特別な関係にある者でないこと
 ④他の特例を受けることなく、また、譲渡した年の前年及び前々年に3000万控除及び買換え・交換の特例を受けていないこと
 控除額:譲渡益から3000万円を控除 ※譲渡損発生の場合、3年間の繰越控除の制度有


譲渡所得がある場合は、売却した年の翌年の3月15日までに、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で会社を通して納税している方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできます。各税務署では、申告書の書き方についての無料相談を実施しています。

 


(買主) 

2.不動産取得税
(1)土 地
税率:
固定資産評価額÷2×3% ※平成30年3月31日まで延長!!

(2)建 物
税率:
固定資産評価額×4%«住宅用家屋は3%» ※平成30年3月31日まで延長!!

(3)特定の住宅取得による軽減措置(地方税法第73条の24)
【宅 地】
■適用要件:
ア 宅地上に3年以内に家屋が取得されること
イ 既に家屋を取得していて、家屋取得後1年以内に宅地を取得すること
ウ 宅地上の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
エ 木造家屋の場合、取得の日以前20年以内に建築されたこと
オ 鉄骨・鉄筋コンクリート造の場合、取得の日以前25年以内に建築された家屋であること
【軽減後の税率】
(固定資産評価額÷2×3%)-①4万5000円 or ②1㎡あたりの土地評価額÷2×
(住宅の床面積×2)× 3%

【建 物】
■適用要件:
ア 住宅であること
イ 床面積が50㎡以上240㎡以下であること  
ウ 木造の場合、取得の日以前20年以内に建築されたこと
エ 鉄骨・鉄筋コンクリート造の場合、取得の日以前25年以内に建築されたこと
【軽減後の税率】:(固定資産評価額 - ※控除金額)× 3%
※控除金額
昭和60・7・1~平成1・3・31までの新築450万円
平成1・4・1~平成9・3・31までの新築1000万円
平成9・4・1以後の新築1200万円※長期優良住宅:1300万円(H28.3.31迄)

(4)手 続
取得の日から60日以内に、不動産取得税申告書を都道府県事務所に提出
※軽減措置を受ける場合、その旨を記載

3.その他
買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減。(平成29年3月31日迄)

会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は廃止