抵当権の抹消・設定
Mortgage

抵当権設定&抵当権抹消

住宅ローン完済後は烏丸仏光寺司法書士事務所までご連絡下さい

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記用の書類が渡されます。
「住宅ローンを完済したんだから不動産担保についての手続きはもう終わりじゃないの?」と思いがちですが、住宅ローンを完済すれば、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。
烏丸仏光寺司法書士事務所では、抵当権抹消登記手続きを完全代行で承っております。ご自身で手続きを行なう時間が取れない方、住所変更登記等が必要な方、長年放置してしまった方は是非、烏丸仏光寺司法書士事務所へご相談ください。
費用は、土地1・建物1の場合、総額1万5000円(税込)です。もちろん対象物件が京都以外でもかまいません。全国の物件に対応しております。まずは銀行から受領した書類を全てご用意ください。不動産担保についての登記は烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せ下さい。

『住宅ローンの借換え』も烏丸仏光寺司法書士事務所までご連絡下さい

抵当権についての相談料は無料です。
『住宅ローンの借換え』とは、現在返済している住宅ローンを別の金融機関からの新たな借入により一括して返済することです。
高い金利の住宅ローンから低い金利の住宅ローンに借換えることができれば、負担の軽減につながります。条件次第では借換えによる利息節約効果は数百万円にものぼることがあります。 また、金利上昇期に変動金利のローンから固定金利のローンへ借換えることで将来の金利上昇リスクを回避することもできます。
ただし、借換えにあたっては、ローン保証料、司法書士への費用が必要となりますので、借換えによるメリットを実際に試算してみることが重要です。
一般的には、

①現在のローンとの金利差が1%以上

②現在のローンの残高が1000万円以上

③残り返済期間が10年以上

という3つの目安にあてはまれば、借換えのメリットがあるといわれています。

この3つの条件はあくまで目安ですので、実際にシミュレーションを行うことをお勧めします。
借り換えがお決まりの際は、ぜひ烏丸仏光寺司法書士事務所にご連絡ください。抵当権抹消登記・抵当権設定登記・金融機関との打ち合わせ・書類受領・完了書類返却等すべての手続きを安心価格でお手伝いさせていただきます。不動産担保についての登記は烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せ下さい。

抵当権抹消登記を忘れると…

住宅ローンを完済したにもかかわらず、抵当権の抹消登記をせずに放置すると、

1.そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。
2.金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければなりません。
3.金融機関が合併してしまうと、その登記が余分に必要になり、費用もかさみます。

以上から、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。不動産担保についての登記は烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せ下さい。

烏丸仏光寺司法書士事務所に依頼するメリット

■煩わしい手続きは一切不要です。法務局に行く必要はありません。
■不動産担保専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。
■全ての業務に関し、ご利用しやすい価格設定を設けていますので、経済的負担が少なくてすみます。

抵当権抹消登記の注意事項(必ずご確認ください)

・抵当権設定当時の物件所有者の住所(登記簿上の住所)と現在の住所が異なる場合は住所変更の登記が必要です。この場合、別途費用が発生いたします。
・抵当権者(金融機関等の債権者)に債権消滅の確認の問い合わせをする必要がある場合や売買等による所有権移転登記と同時に抵当権抹消の登記を申請する必要がある場合、住宅ローンの借り換えに伴い抵当権抹消の登記が必要な場合は、別の報酬基準により費用を算出しております。詳しくは、費用・報酬のページをご覧ください。
・住宅金融公庫をご利用で、平成19年4月1日以降に完済したお客様については、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記も併せて必要となりますが、この場合の抵当権移転登記に関する報酬や登録免許税については、住宅金融支援機構に負担していただきますのでご安心ください。


抵当権抹消手続きに関して、よくご質問を受ける点を下記にまとめました。
その他質問がございましたら、是非当所の無料相談をご利用ください。

  • 委任状への捺印は認印でよいのか?

    • A

      認印で結構です。

  • 土地や建物の権利証が必要なのか?

    • A

      不要です。提出が必要な権利証は、金融機関から送られてきた「抵当権設定契約書」です。

  • 借主と不動産の持主が違うのだが?

    • A

      申請者となるのは「不動産の持主」です。その場合、借主様の関与は不要です。

  • 住所変更の登記って必要ですか?

    • A

      登記簿上の住所が現在お住まいの住所(住民票に記載の住所)と異なれば、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要です。旧住宅金融公庫で住宅ローンを組んでいる場合、購入した住宅の住所で登記がされるため、住所変更登記は不要なことが多いですが、民間の金融機関の住宅ローンを組んでいる場合、住宅購入前の住所で登記されていることが多いため、住所変更登記が必要なことがあります。最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認すれば住所変更登記の要否が分かりますのでご相談ください。登記事項証明書(登記簿謄本)は当事務所で取ることも可能です。

抵当権抹消登記手続きの主な取扱い地域

抵当権抹消登記のご依頼は全国どこでも対応いたします。不動産担保についての登記は烏丸仏光寺司法書士事務所にお任せ下さい。抵当権についてのご依頼前の相談料は原則無料です。

京都市(上京区・下京区・右京区・左京区・北区・東山区・山科区・西京区・南区・伏見区)、京都府京田辺市・京都府宇治市・京都府木津川市・京都府亀岡市・京都府城陽市・大阪府大阪市・大阪府高槻市・大阪府茨木市・大阪府吹田市・大阪府豊中市・大阪府池田市・大阪府摂津市・大阪府枚方市・大阪府交野市・奈良県奈良市・奈良県生駒市・滋賀県大津市・滋賀県草津市・兵庫県神戸市・兵庫県宝塚市・兵庫県西宮市・兵庫県尼崎市
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